患者等搬送事業の概要

・サービス内容:救急車を呼ぶほど緊急ではない患者や、寝たきりの方、車椅子を使用する方などを対象に、病院への通院、入退院、転院、社会福祉施設への送迎を行います。

・認定制度:消防局が一定の要件を満たした民間事業者を『患者等搬送事業者』として認定しています。

救急車との違いは?

  • 医療行為を行うことができない。 (応急手当のみ)
  • 緊急走行ができない。 (サイレン及び赤色灯の装備がない)
  • 利用時間や距離などに応じて料金がかかる。
  • 病院以外の場所でも搬送できる。
  • 通常は事前に予約して利用する。